本規約の他の規定にかかわらず、報酬額が税別20万円以上の案件については、クライアントは以下の違約金を支払うことで、会員間契約をキャンセルすることができます。
(1) 委託業務の納期の7日前まで
委託業務対価の20%相当額
(2) 委託業務の納期の3日前まで
委託業務対価の50%相当額
(3) 委託業務の納期の前日まで
委託業務対価の80%相当額
(4) 委託業務の納期当日
委託業務対価の100%相当額
委託業務対価の20%相当額
委託業務対価の50%相当額
委託業務対価の80%相当額
委託業務対価の100%相当額